使 用 細 則

使 用 細 則

規約本文第35条の使用細則の規定に伴い各細則規定を定めるものとする。
(2)慶弔金規定として、出生時のお祝い金は一律5,000円、死亡時の香料は、一律3,000円とする。
(3)役員選考委員会は、会長、理事により構成し、第12条の規定に従い役員候補者の推薦を行う。
(4)部
1.環境部
2.福祉部
3.HSC部(花のみちシニア・さくら・すみれクラブ)
4.防災・防犯部
5.緑化部
6.交通部
7.女性・子ども部
8.企画部
9.広報部
10.事務局
宝塚小学校子ども会担当
美座小学校子ども会担当
宝塚・美座小学校外子ども会担当
8.企画担当部
(5)ブロック
1Aブロック 栄町
1Bブロック アールグラン宝塚
1Cブロック 花のみち1番館花のみち2番館
2Aブロック 武庫川町1・2・3・4番
2Bブロック 宝塚第一コーポラス
2Cブロック ルミエール宝塚南口
2Dブロック ルネトゥル福亭
2Eブロック ファミール宝塚グランスイートタワー
3Aブロック 武庫川町5番
3Bブロック コープ野村宝塚
3Cブロック 日興宝塚南口スカイマンション
3Dブロック 藤和宝塚ホームズ
3Eブロック グランドメゾン宝塚
3Fブロック ヴェルビュ宝塚
3Gブロック 藤和宝塚ホームズ二番館
3Hブロック 宝塚ガーデンハウス・花のみち
3Iブロック ライオンズマンション宝塚武庫川町
3Jブロック リアージュ宝塚
3Kブロック ローレルコート宝塚
4Aブロック 武庫川町6番
4Bブロック ジオタワー宝塚 イースト
4Cブロック ジオタワー宝塚 ウエスト

2024年5月の定期総会において、激甚災害に指定される、または指定されることが見込まれる大規模災害
に見舞われた人々に対し、時宜を失することなく総会への承認を経ずして、お見舞いと復興への支援を
目的として義援金の拠出及び支援物資などの提供を可能ならしめるために「災害義援金等に関する規定」
を制定しました。

災害義援金等に関する規定

(趣旨)
第1条 この規定は宝塚市花のみち自治会(以下「自治会」という。)が大規模な災害に見舞われた人々に
    対し、お見舞いと復興への支援を目的として義援金及び支援物資など(以下「義援金等」という。)
   を送るため、必要事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規定において災害とは、豪雨・洪水や土砂災害・爆風や竜巻・地震による津波やがけ崩れなど
    の自然災害、及び原子力事故などの人的災害をいう。
(支援対象とする災害)
第3条 義援金等の支援対象とする災害は、次に掲げる事項のすべてに該当するものとする。
(1) 多くの人の生命、身体及び財産に著しい被害を与えた災害
(2) 複数の市町村、又は都道府県にまたがる広範囲で大規模な災害
(3) 地域経済や市民生活に甚大な影響を及ぼし、それが長きにわたる見込みの災害
(4) 激甚災害に指定されている、または指定されることが見込まれる災害
(支援の決定)
第4条 義援金等の支援を行うときは、理事会の承認を得なければならない。
(支援の金額等)
第5条 被災者に贈る義援金等は、自治会の財務状況及び各事業の個別会計において義援金等の支援をしても
    特段の影響がない場合は、次の範囲内において支出することができるものとする。
(1) 義援金 一災害1回に限り 500,000円以内
(2) 支援物資 一災害につき総額 200,000円以内
(支援の方法)
第6条 支援は、日本赤十字社を通して行うものとする。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。
(委任)
第7条 この規定に定めるもののはか、必要な事項については、理事会において定める。

                                             以上

自主防災会規約

第1条(名称)
この会は、宝塚市花のみち自治会の内部組織として構成し、「宝塚市花のみち自治会自主防災会」(以下「本会」という。)と称する。
第2条(区域)
本会は、宝塚市花のみち自治会(以下「自治会」という。)の管轄する武庫川町の全域、及び栄町1丁目1、6、7、8、17、18街区を区域とする。
第3条(事務所の所在地)
本会は、事務所を「栄町会館」に置き、第4条に該当する事態が発生したときは、 栄町会館等を拠点本部とする。
第4条(目的)
本会は、自治会の管轄区域における防災意識の啓発を主たる目的とし、地震、風 、火災等の災害による被害の防止、及び軽減を図ることを目的とする。
第5条(事業)
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 防災に関する知識の普及に関すること
(2)地震、風水害、火災等に対する災害予防に関すること
(3)地震、風水害、火災等の発生時における情報の収集・伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等応急対策に関すること
(4) 防災訓練の実施に関すること
(5) 防災資器材等の備蓄とその管理に関すること
(6) その他本会の目的を達成のために必要な事項
第6条(役員)
本会に、次に掲げる役員を置く。
(1)会長 1名(自治会長の兼任)
(2)副会長 4名(自治会副会長の兼任)
(3)部長 1名(自治会防災・防犯部長の兼任)
(4)事務局若干名(自治会事務局長、会計の兼任)
第7条(会長・副会長・部長・副部長の任務)
1 会長は本会を代表し、会務を総括し、第4条の目的達成のため、関係機関との連絡調整及び災害発生時の応急活動の指揮命令を行う。
2 副会長は、会長を補佐し、第4条の目的達成のため担当エリアを統括する。
3 部長は、防災・防犯統括副会長の指示のもと総括事務を掌る。
4 副部長は、部長を補佐する。

(会議)
1 本会の会議は、必要の都度、会長が招集し、その議長となる。
2 役員会は、第6条の役員を以て構成する。
3 役員会では、第4条の目的及び第5条の業務遂行について審議する。
4 その他、本規約に関し必要な事項を審議する。
第9条(予算)
本会の運営及び活動に必要な予算については、自治会の防災・防犯部の割当予算及び諸団体の助成をもって充当する。

ただし、他の一般寄付行為は妨げない。
第10条(会計及び会計報告)
本会の会計報告は自治会の防災・防犯部の項目の一部として、年度末に収支報告を行うものとする。
第11条(規約の改廃)
本規約の改廃は、第6条の役員による役員会において出席者の過半数の賛同を必要とする。
第12条(規約の疑義)
この規約に定めない事項については、第6条の役員による役員会において協議し議了するものとする。

付則
(1)平成13年11月1日発効
(2)平成24年9月30日改正、発効
(3)令和3年4月1日改正、発行